永平寺町ソフトボール協会規約

 

当初制定 平成18年 4月 1日

最終改定 平成31年 3月16日

 

(名称)

第1条 本協会は、永平寺町ソフトボール協会(以下、「本協会」という。)と称する。

 

(事務局)

第2条 本協会の事務局は協会の事務局長宅に置く。

 

(目的)

第3条 本協会は、ソフトボール競技の健全な普及発展を図り、永平寺町体育文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 永平寺町に於けるソフトボール競技大会の主催、共催および後援

(2) ソフトボール競技の県大会への永平寺代表チーム並びに選手の推薦

(3) ソフトボール競技の普及、発展並びに技術向上に関する研究、指導

(4) その他、目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第5条 本協会は次の会員で組織する。

(1) 特別会員 本協会の進展にこれまで尽力された者で本協会が推薦した者

(2) 一般会員 当該年度において本協会に登録したチームに所属する者

2 会員は、登録事項に異動が生じた時は、速やかに本協会にその旨を届けなければならない。

 

(役員)

第6条 本協会に次の役員を置く。

(1) 会長             1名

(2) 副会長           1名

(3) 理事長           1名

(4) 副理事長         1名

(5) 理事             該当数

(6) 事務局長         1名

(7) 事務局次長       1名

(8) 監事             1名

 

(役員の選任)

第7条 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長および監事は、役員改選前の年度末の理事会にて選任する。

2 理事は、当該年度において本協会に登録した全チームの代表者とする。

3 理事は、他の役員を兼ねることができる。

4 理事を除く役員は、他の理事を除く役員を兼ねることができない。

 

(役員の任務)

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本協会を代表し、会務を統轄する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 理事長は、本協会が行う事業を統轄する。

(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。

(5) 事務局長は、本協会の事務および会計を処理する。

(6) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代行する。

(7) 監事は、本協会の会計を監査する。

 

(役員の任期)

第9条 理事の任期は1年、理事を除く役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

3 理事を除く役員は、任期を終了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 

(顧問)

第10条 会長は、必要に応じ、本協会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、本協会の運営に対して助言を行う。

3 顧問の任期は、会長の任期が終了するまでとする。

 

(理事会)

第11条 本協会に理事会を置く。

2 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、事務局長、事務局次長および監事をもって構成する。

3 理事会は、必要あると認めたときに、会長が招集し、開催する。

4 会長は、理事会に顧問を出席させることができる。

 

(理事会の業務)

第12条 理事会は次のことを行う。

(1) 規約の改正

(2) 事業計画の決定

(3) 予算と決算の承認

(4) 理事を除く役員の選任

(5) その他、本協会の目的の達成のために必要な事項

 

(理事会の議決)

第13条 理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。

2 理事会の議長は、理事長があたる。

3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって、これを決定する。

 

(チーム登録)

第14条 本協会が主催または共催する各種大会および福井県ソフトボール協会が主催する大会の予選に参加しようとするチームは、毎年度、本協会が定める期日までに、所定の申込書と定められた会費を添えて提出し、本協会に登録しなければならない。

2 一旦納付された会費は、理由の如何を問わず返金しない。

3 新たに本協会に登録するチームは、永平寺町内に居住または勤務する者を9名以上含めて構成しなければならない。

 

(会計)

第15条 本協会の経費は、次に掲げるもので充当する。

(1) 会費

(2) 補助金

(3) その他の収入

2 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

3 会計に関する書類の保存期間は理事会における決算の承認後3年間とする。

 

附則

1 この規約は平成18年4月1日から施行する。

2 この規約は平成24年2月18日から施行する。

3 この規約は平成26年2月15日から施行する。

4 この規約は平成31年3月16日から施行する。

 

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